小ネタです。
鳴り物入りではじまった、特別委任方式の登記申請、皆様活用されていますか。
連合会の資料によると、委任状は
登記原因(予定)
となっていたり、
○○する予定である
といった、決済の前にあらかじめ委任状を受け取るというストーリーで作られています。
この想定通りなら、この通りで問題ないのでしょうが、立会いありの場合、この委任状だとなんかモヤっとしませんか?
結論からいうと、原因日付以降の日付で、
登記原因(予定) → 登記原因
○○する予定である → ○○した
で、特に補正もなく、申請通りました。
何を当たり前のことを?と思われるかもしれませんが、委任状で冒険するのは緊張するので、何かのご参考になれば。
特別委任方式の委任状は予定形式であるべきか