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特別委任方式の委任状は予定形式であるべきか

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小ネタです。


鳴り物入りではじまった、特別委任方式の登記申請、皆様活用されていますか。


連合会の資料によると、委任状は

 登記原因(予定)

となっていたり、

 ○○する予定である

といった、決済の前にあらかじめ委任状を受け取るというストーリーで作られています。


この想定通りなら、この通りで問題ないのでしょうが、立会いありの場合、この委任状だとなんかモヤっとしませんか?


結論からいうと、原因日付以降の日付で、

 登記原因(予定) → 登記原因

 ○○する予定である → ○○した

で、特に補正もなく、申請通りました。


何を当たり前のことを?と思われるかもしれませんが、委任状で冒険するのは緊張するので、何かのご参考になれば。

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