領収書の印紙税(個人事務所の場合)
司法書士を含む士業の領有書へは、原則として収入印紙の貼付は不要です。
国税庁 No.7125 営業に関しない受取書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm
法人化している場合
法人化している場合、士業法人であっても、印紙税の課税対象となります。
国税庁 税理士法人が作成する受取書
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/25.htm
司法書士ならではの問題
多くの司法書士事務所の場合、領収書に登録免許税の額が含まれていることでしょう。
この場合、税額の判断に登録免許税額込みで考えるのか、報酬額だけで見るのかが悩みどころかと思います。
連合会の見解
日本司法書士連合会が発行している「司法書士執務の手引き(改訂版)」によると、
課税文書に該当するかの判断
記載金額
該当する場合の納付税額の判断
売上代金部分
と、それぞれ分けて判断するそうです。(183頁 Q&A2)
【以下訂正あり】2026.09.05
従って、例えば
報酬額 3万円
免許税額 1万円
請求額 4万3000円(内 消費税 3000円)
ならば、受取額が5万円を超えていないため、印紙不要。
報酬額 3万円
免許税額 3万円
請求額 6万3000円(内 消費税 3000円)
ならば、受取額が5万円を超えているので、印紙200円。
報酬額 10万円
免許税額 100万円
請求額 111万円(内 消費税 1万円)
ならば、貼付ける印紙は、受取額111万円に対する400円ではなく、報酬額10万円に対する200円となります。
司法書士の領収書は特殊すぎて、なかなか解説されているサイトがないので、かなり判断に迷いました。
連合会で手引きを出してくれていて、非常に助かりました。